事業系廃棄物排出事業者の責務

マニフェスト制度とは排出事業者が産業廃棄物の処理を許認可を受けた業者へ委託する際にマニフェストに産業廃棄物の種類や数量及び運搬業者名と処分業者名などを記載し業者から業者へ産業廃棄物合わせてマニフェストに記載した内容によって処理フローを確認するしくみです。各処理施設での処理後に排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受領することにより委託内容に沿って廃棄物が処理されたことを確認できます。この一貫伝票により不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防止することができます。また排出者は受託業者と同様に排出した粗大ゴミ(廃棄物)が適正な処理方法に基づき処分されたかと知る義務があります。

  マニフェスト伝票の記入事項と管理の流れ

1.産業廃棄物引渡し時
排出事業者は,マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し、廃棄物と共にいったん7枚とも収集運搬業者に渡します。収集運搬業者は、所定欄に署名のうえ、A票のみを排出事業者に返します。(A票は排出事業者が保管)
2.運搬終了時
収集運搬業者は残りのマニフェストを廃棄物と共に処分業者に渡します。処分業者は所定欄に署名のうえB1票B2票を収集運搬業者に返します。収集運搬業者はB1票を保管しB2票を排出事業者に送付(運搬終了後10日以内)し運搬終了を報告します。
3.処分終了時処分業者は処分終了後、マニフェストの必要事項を記入し、収集運搬業者にC2票を排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(処分終了後10日以内)しC1票は自ら保管します。処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残渣(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまでの間E票を保管します。
4.最終処分終了時
処分業者は自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により中間処分産業廃棄物の最終処分終了を確認した後、保管していた排出事業者のC1・E票(1次マニフェスト)に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載上E票を排出事業者に返送(最終処分終了を確認した日から10日以内)します。
5.返送されたマニフェストの確認
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、返送されたマニフェストを保管します。(5年間)
6.マニフェストの送付期限
排出事業者は、マニフェスト交付の日からB2・D票は90日(特管産廃は60日)、E票は180日以内に送付を受けないときは委託した廃棄物の運搬、処分の状況を把握すると共に、法律に定められた「適切な処理」措置を講じます。「適切な処理」:廃掃法第12条の三第7項-規則第8条の二十九生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに規定する期間が経過した日から三十日以内に様式第四号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
【 直行用マニフェスト (7枚複写) 】
産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合
A票 排出事業者の控え
B1票 運搬業者の控え
B2票 運搬業者から排出業者に返送され運搬終了を確認
C1票 処分業者の保存用
C2票 処分業者から運搬業者に返送され処分終了を確認
D票 処分業者から排出事業者に返送され処分終了を確認
E票 処分業者から排出事業者に返送され最終処分終了を確認
マニフェスト記入内容について
(1)交付年月日 排出事業者がマニフェストを交付した日付を記入します。
(2)交付番号 10桁の番号があらかじめ印刷されています。
(3)交付担当者 排出事業者の氏名や名称ではなく実際にマニフェストの交付を担当した従業員などの氏名を記載します。
(4)事業者 排出事業者の住所・郵便番号・氏名又は名称・電話番号を記入します。
(5)事業場 産業廃棄物を排出する事業場(工場、作業場)の所在地郵便番号・名称・電話番号を記入します。
(6)種類 原則として、産業廃棄物の種類(廃プラスチック類、汚泥等)を記載します。また特別管理産業廃棄物の場合にはその旨を記載します。但し、例えばシュレッダーダストのように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、その混合物の一般的な名称を記載して差し支えありません。
(7) 数量 重量、体積、個数などその単位系は限定されていませんが、数量とともに必ず単位を記入します。
(8) 荷姿 バラ、ドラム缶、ポリ容器など具体的な荷姿を記載します。
(9) 中間処理 中間処理業者が処理を委託する際(2次マニフェストの場合)にのみ記載する欄です。排出事業者(1次 マニフェストの場合)は、記載不要ですので斜線を引いて抹消します。例えば木くずの焼却処分を行う中間処理業者が焼却処分後の燃え殻の埋立処分を委託するときはこの燃え殻に係る焼却処分を受託した木くずについてその焼却処分を委託した事業者の氏名又は名称及びこれら事業者から交付されたマニフェストの交付番号を記載します。なお、中間処理を受託した事業者が複数である場合などマニフェストに記載することが困難な場合には、”別途帳簿に記載されたとおり”であることを記載しこれを省略して差し支えありません。
(10)最終処分 最終処分を行う予定先の所在地を排出事業者が記載しますが、所在地の市町村名及び事業場の名称など記載しても差し支えありません。「最終処分」とは埋立処分・海洋投棄処分又は再生をいいます。したがって委託した産業廃棄物が中間処理後に一部再生されその余りの部分が埋立処分される場合は再生処理施設と最終処分場のいずれも記載する必要があります。尚最終処分の予定先が複数である場合などマニフェストに記載することが困難である場合には、”別途委託契約書に記載されたとおり”であることを記載しこれを省略しても差し支えありません。
(11)運搬受託者 収集運搬業者の住所・郵便番号・氏名又は名称・電話番号を記入します。
(12)運搬先 処分を行う施設の所在地、郵便番号、名称、電話番号を記入します。
(13)処分受託者 処分(中間処理又は最終処分)を行う業者の住所・郵便番号・氏名又は名称・電話番号を記入します。
(14)積替え保管 積替え又は保管を行う場合は、その所在地・郵便番号・電話番号を記入します。
(15)有価物拾集 積替え・保管場所において有価物の拾集が行われる場合・積替え・保管を行った収集運搬業者が実績数量を記入します。
(16)運搬担当者 このマニフェストに記載されている廃棄物を運搬する者が受領した時点でサイン又は受領印を押します。また運搬が終了した時点で運搬終了年月日を記入します。
(17)処分担当者 このマニフェストに記載されている廃棄物を処分する者が受領した時点でサイン又は受領印を押します。また、処分が終了した時点で処分終了年月日を記入します。
(18)最終処分日 中間処理業者が中間処理後の処理を委託した場合、委託した全ての廃棄物の最終処分(再生を含む)が完了した報告を受けた時点で、最終処分終了年月日を記載し、確認担当者がサイン又は押印します。尚最終処分業者又は再生業者の場合は、処分終了年月日と同じ日付を記載します。
(19)最終場所 中間処理業者が中間処理後の廃棄物を委託した場合委託した全ての廃棄物の最終処分(再生を含む)先の処理施設名称及び所在地を記載します。尚最終処分業者又は再生業者の場合は運搬先の事業場と同じ所在地を記載します。

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